情プラ
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第3部 実務解説第2 被害者とプロバイダ等の対応場面269て、実務上は、被害者は発信者本人ではなく、電子掲示板管理者、ブログ運営者、SNS事業者といったプロバイダ等を相手方として、当該情報の削除を求めることが一般的です。⑵ プロバイダ等の対応 プロバイダ等は、権利侵害情報がインターネット上に流通した場合、権利を侵害されたと主張する者から情報の削除を求められる相手方の立場で対応することになります。⑴ 被害者の対応 被害者は、権利侵害情報の削除のほか、当該情報を流通に置いた発信者に対する民事責任の追及を望む場合があります。現実問題として権利侵害情報が削除されたとしても同様の情報を再度投稿することは容易であるため、発信者に対する責任追及を行わない場合には、同様の被害が生じる可能性があります。このような場合、被害者は発信者が「どこの」、「誰なのか」を特定する必要があります。 権利侵害情報が投稿されたウェブサイト等に、発信者を特定する情報(氏名、住所等)が表示されている場合には、その者に対して民事責任を追及することになります。 もっとも、権利侵害情報の投稿は、匿名でなされることが一般的です。このような場合、被害者は、発信者に関する情報(氏名、住所、IPアドレス、タイムスタンプ等)を保有する電子掲示板管理者、ブログ運営者、SNS事業者といったコンテンツプロバイダ等や経由プロバイダに対して、発信者に関する情報の開示を求めることになります。⑵ プロバイダ等の対応 プロバイダ等は、情報の発信者を特定する場面において、権利を侵害されたと主張する者から発信者情報の開示を求められる相手方の立場で対応することになります。2  情報の発信者を特定する場面(⇒【図表27】)2

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