情プラ
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第 2 章 被害者の実務対応ているプロバイダ等は、権利侵害情報を投稿した発信者のIPアドレス、タイムスタンプ等の情報を保有していることになります。イ 開示請求の順序 発信者が権利侵害情報を投稿する際の流れを前提とすれば、その流れを逆にたどることにより被害者は発信者を特定することが可能です。一般的には、次の順序で各プロバイダに対して発信者情報開示請求を行うことになります(⇒【図表30】)。【図表30】開示請求の順序コンテンツプロバイダ等に対する開示請求経由プロバイダに対する開示請求 すなわち、被害者は、第1次請求として、発信者が権利侵害情報を投稿したウェブサイトを管理しているコンテンツプロバイダ等に対して、発信者が投稿した際のIPアドレス、タイムスタンプ等の開示を請求します。 次に、被害者は、開示されたIPアドレスを基に、投稿された際の経由プロバイダを特定した上で、当該経由プロバイダに対して、発信者が投稿した際のIPアドレス、タイムスタンプ等と紐づく経由プロバイダの契約者である発信者の氏名、住所等の開示を請求します。⑶ 発信者に対する責任追及について 被害者は発信者を特定した後、発信者の民事責任、刑事責任を追及することが可能です。ア 民事上の責任追及 被害者は発信者がインターネット上の流通に置いた権利侵害情報により損害を被った場合、発信者に対して民事上の損害賠償請求をすることが可能です。イ 刑事上の責任追及 被害者は発信者の行為が犯罪の構成要件(名誉毀損等)に該当する場合、276IPアドレス等氏名等

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