第3部 実務解説第1 総 説コンテンツプロバイダ等電子掲示板、ブログ、SNS投稿経由プロバイダ発信者277捜査機関に告訴状、被害届の提出をする等して、刑事事件として対処することも可能です。⑷ 被害者の対応手続全体の流れ(⇒【図表31】) 被害者がとり得る各手続の流れのイメージを時系列に沿って見ていきます。 第1に、被害者は、コンテンツプロバイダ等を相手方として、権利侵害情報の削除を求めます。併せて、コンテンツプロバイダ等に対して、発信者のIPアドレス、タイムスタンプ等の開示を求めることも可能です。 第2に、コンテンツプロバイダ等からIPアドレス、タイムスタンプ等の開示を受けた被害者は、経由プロバイダに対して、発信者の氏名、住所等の開示を求めます。 第3に、経由プロバイダから発信者の氏名、住所等の開示を受けた被害者は、発信者自身に対して、法的責任を追及することになります。 なお、令和3年改正により創設された発信者情報開示命令事件に関する裁【図表31】被害者の対応手続全体の流れ①削除請求、開示請求IPアドレス、タイムスタンプ等被害者③損害賠償請求等②開示請求氏名、住所等
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