情プラ
65/80

第2 権利侵害情報の削除請求第3部 実務解説第2 権利侵害情報の削除請求れます。 このように被害者の望みをかなえるための手段・手続は複数存在し、また手続や相手方となる事業者の対応も時代によって変遷があり得るものなので、複数の手続の特徴を理解した上で、依頼者の希望を聴きながら最適な手続を選択するのがよいと思います。 権利侵害情報の削除請求は、裁判外の削除依頼と裁判手続を通じた削除請求に区分されます。 そして、請求を行う前提として相手方であるコンテンツプロバイダ等を特定する必要があります。また、情報の削除請求を行い、問題となっている情報が削除された場合、情報が投稿されたウェブページ等の内容を確認することが困難となりますので、事前に証拠の保全を行うことが好ましいです。 ここでは、「情報の削除請求」につき、手続の流れ、証拠保全の方法、コンテンツプロバイダ等の特定方法を概観した後、裁判外の削除依頼と裁判手続を通じた削除請求の具体的な対応方法について順次見ていくこととします。 被害者は、コンテンツプロバイダ等に対して、ウェブサイト等に投稿された権利侵害情報の削除を求めることになりますが、その前提として相手方となるプロバイダ等の名称、住所、メールアドレス等を把握しなければ削除請求を行うことができません。したがって、まずはコンテンツプロバイダ等を特定する必要があります(コンテンツプロバイダ等の特定方法については⇒282頁4)。27911  はじめに2  情報が削除されるまでの手続の流れ(⇒【図表32】)2

元のページ  ../index.html#65

このブックを見る