情プラ
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付録2 関連法令目次第1章 総則(第1条・第2条)第2章 損害賠償責任の制限(第3条・第4条)第3章 発信者情報の開示請求等(第5条─第7条)第4章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続(第8条─第19条)第5章 大規模特定電気通信役務提供者の義務(第20条─第34条)第6章 罰則(第35条─第38条)附則第1章 総則(趣旨)第1条 この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者の義務について定めるものとする。(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86平成13年法律第137号(改正:令和6年法律第25号)号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第5条第3項において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。二 特定電気通信設備 特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第2条第2号に規定する電気通信設備をいう。第5条第2項において同じ。)をいう。三 特定電気通信役務 特定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(電気通信事業法第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。第5条第2項において同じ。)をいう。四 特定電気通信役務提供者 特定電気通信役務を提供する者をいう。五 発信者 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。六 侵害情報 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報をいう。七 侵害情報等 侵害情報、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由をいう。付録2付録2◦特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律382関連法令

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