AI大全
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第11章 604 618 621 608 608 528社内業務に生成 AI システムを導入する際のポイント ⑴ 業務内容 528■コラム ソフトウェア開発委託契約か共同研究開発か 528⑵ 成果物・納品物 529■コラム 成果物の納品有無と知的財産権の帰属の関係 532⑶ 品質(精度保証、検収、契約不適合責任) 532■コラム 外部 AI サービスを利用する AI システムの精度保証 536■コラム AI の「品質」とは 539⑷ 知的財産権 540■コラム コンタミネーションリスク 542■コラム AI システム本開発契約における学習用データセットの取扱い 548■コラム 業務の対価支払いと知的財産権の帰属 589■コラム 秘密保持義務との関係にも気をつけて 591⑸ 責任 592⑹ 競業禁止 596⑴ 通常の運用・保守契約 604⑵ 追加学習を含む運用支援契約 605⑶ ライセンス契約・SaaS 契約 607⑷ 本開発した AI システムを用いた共同事業(レベニューシェア等) 608⑴ 生成 AI 利用システムとは 609⑵ 生成 AI 利用システム開発委託契約と従来型 AI システム開発委託契約との共通点及び相違点 611目  次xiv6:本開発フェーズ  7:利用フェーズ  8:まとめ  9:生成 AI 利用システム開発契約  1:全体像〜生成 AI システムを導入する目的と対応ポイント〜  2:技術・システム的対応〜安全なツール選定・システム構築〜     617

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