AI開発者AI利用者第2章 生成AI開発・提供・利用と著作権66図 40した「学習目的による制限」の問題であり、海賊版特有の問題ではありません。したがって、大規模な事前学習と小規模な追加学習・ファインチューニングを区別する必要があります。まず、大規模なモデルの構築を行う場合に「学習データに含まれる著作物の創作的表現の影響を強く受けた生成物が出力されるような追加的な学習を行うことを目的」(表現出力目的)があることは通常考えられないことから、この点が問題になることは少ないと思われます(図 40)。一方、AI 提供者や AI 利用者の場合は、特定のキャラクターのみを出力するような追加学習を行うことを目的としている(表現出力目的)ことはありうるでしょう。そのような場合には、当該追加学習や、追加学習のための海賊版等の権利侵害複製物を掲載するウェブサイトからの収集・蓄積行為が著作権侵害となります(図 41)。AI 学習のための海賊版の収集・利用海賊版学習用データセット学習用データ収集・加工入力用データ学習前モデル学習済みモデル入力機械学習学習済みモデル入力・指示入力収集・蓄積AI 生成物AI 生成物生成利用解析
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