4852:交渉・合意のポイント納期遅延や精度不足等が生じても一切賠償できないといわれている。◦ 開発契約における成果物や開発過程で生じた知的財産権について、全て譲渡してほしいと要請しているが、先方からは別案件に横展開する可能性があることを理由に難色を示されている。◦ 納品・提供された AI システムの判断ミスによって損害が発生した場合の責任分担をどのように契約で定めるべきか。▼ ベンダからの相談◦ PoC を経て開発に入ろうとしているが、ユーザから開発した AI システムの出力精度について一定の保証をするようにと強く要請されている。◦ 開発契約において当方は準委任型での契約締結をお願いしているが、委託元は請負型の契約でないと契約締結ができないと主張している。◦ 開発契約における成果物の知的財産権について、当方としては汎用的に利用できるアルゴリズムやコードの権利は当方帰属としたいが、先方からは開発費用を支払っているのだから全て渡すよういわれている。◦ 開発契約において、今後ユーザの競合会社との間で同種の開発をしないでほしいといわれている。◦ 開発契約や利用契約において、当方が開発・提供する AI システムを利用することが第三者の知的財産権の侵害に該当しないことの保証(知財非侵害保証)をしてほしいといわれている。このようなユーザとベンダのボタンの掛け違いは、ひと言でいうと「AI システム開発と通常のルールベースのソフトウェア開発との相違」に由来するものがほとんどです。そのため、従来型のソフトウェアの開発契約交渉と比較して、AI システム開2 : 交渉・合意のポイント
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