2 保険会社への主張例 主婦の休業損害を主張する場合,以下のような主張が考えられます。第2節 家事従事者きていた家事との比較),被害者の傷病名,治療経過,通院頻度,医師の見解,2024(上)』94頁)。被害者の女性が夫の扶養の範囲内でパートタイマーとして年齢の平均賃金)を365日で除した金額(419万4400円÷365日=1万1491円)としています。具体的な休業損害の額は,以下の逓減方式により算出しています。しては,最も高くなる方法で請求すべきで,基本的には②の逓減方式によることになると思いますが,逓減割合について明確な基準がないため,逓減割合を何割とするかで保険会社とよく争いになります。逓減割合をどうするかにあたっては,実際にどれだけ家事ができなかったか(事故前の行うことがで後遺障害等級の認定の有無,事故規模などの事情を総合考慮して判断されることになります。⑶ 兼業主婦の場合 パートタイマーや内職等の兼業主婦については,現実の収入額と女性労働者の平均賃金のいずれか高い方の金額を基礎収入として算出します(『赤い本働いているケースでは,基本的に女性の平均賃金の方が高くなるため,基礎収入は女性の平均賃金を用いることになります。【主張例】 ○○氏は専業(兼業)主婦であるため,主婦の休業損害を請求いたします。1日単価は,女性労働者の全年齢平均賃金である419万4400円(令和6年賃金センサス第1巻第1表の産業計,企業規模計,学歴計,女性労働者の全⑴ 令和7年4月1日〜令和7年4月30日(入院期間30日) 1万1491円×30日×100%=34万4730円⑵ 令和7年5月1日〜令和7年6月30日(通院期間61日) 1万1491円×61日×80%=56万0760円⑶ 令和7年7月1日〜令和7年9月30日(通院期間92日) 1万1491円×92日×50%=52万8586円⑷ 休業損害合計 34万4730円+56万0760円+52万8586円 =143万4076円58
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