1 主夫の休業損害 裁判例上,主夫(つまり男性の家事従事者)についても,休業損害が認められ2 保険会社の主張例 保険会社からは,以下のような主張が考えられます。3 保険会社への反論例 上記の保険会社からの主張に対しては,以下のような反論が考えられます。22 主夫の場合の休業損害22 主夫の場合の休業損害第2節 家事従事者922頁など)。主夫の休業損害の計算方法などは,主婦の休業損害の計算方法解 説 主夫の場合に,休業損害を請求できますか。 主夫(男性家事従事者)の場合でも休業損害を請求することはできます。ています(東京地判平16・9・1自保1582号18頁,横浜地判平24・7・30交民45巻4号などと同一であるので,詳しくは本書Q21をご参照ください。 なお,男性の家事従事者であっても,原則的な基礎収入は,女性労働者の全年齢の平均賃金(高齢者の場合には年齢別の平均賃金)が採用されています。 婚姻している主夫についてはQ21の通りですが,婚姻していない主夫については下記のような主張・反論となり得ます。【保険会社の主張例】 ○○氏は主夫であるとの主張ですが,一般的に主婦に休業損害が認められている趣旨は,婚姻した夫婦の妻が夫婦の相互扶助義務の履行として行う家事労働を金銭評価すべきという考え方に基づいているので,婚姻していない主夫には休業損害が認められないと考えられます(内縁には認められないという主張)。62A
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