交保
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合○×○第9節 後遺障害を負った被害者の死亡(最一小判平11・12・20民集53巻9号2038頁),この判例からすると症状固定後の将後遺障害の場合死亡の場合死亡慰謝料死亡逸失利益(生活費控除あり)死亡した場合には,死亡後に要したであろう介護費用を右交通事故による損害として請求することはできないと解するのが相当である。」とされており来治療費や将来介護費は死亡時までということになるでしょう。 イ  死亡の原因が交通事故によるけが・後遺障害と何らかの関係がある場 後遺障害が認定されたのちに,その後遺障害が影響をして被害者が死亡した場合,上述の全く無関係の原因での死亡と比べ,賠償に関して検討が必要になります。なぜなら,後遺障害の請求項目と死亡の請求項目では違いがあり,金額も違ってくるためです。 この点については,死亡診断書の記載内容もよく確認した上で検討する必要があります。 例えば,被害者がひとり暮らしの場合には,後遺障害1級として後遺障害慰謝料を請求する場合,2800万円が裁判基準となりますが,死亡慰謝料の場合には2000万円〜2500万円となり,金額が下がってしまう可能性があり,逸失利益も死亡逸失利益となると生活費控除をすることになってしまい,その分賠償額が下がることになります。〈図表3 後遺障害と死亡の比較〉本人の慰謝料 後遺障害慰謝料近親者慰謝料 △(等級が重い場合には認められることも)逸失利益後遺障害逸失利益葬儀費用114

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