交保
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第10節 異議申立て・紛争処理機構1 自賠責の異議申立て 傷害,後遺障害ともに,自賠責保険の結果に納得ができない場合,再度の2 異議申立てのポイント そこで,異議申立てにあたっては,自賠責保険の審査基準にのっとって,第3章 後遺症による逸失利益(消極損害その2)38 異議申立て38 異議申立て115Q38 異議申立て解 説 異議申立てのノウハウはどのようなものですか。  自賠責保険による当初の結論を納得できないとして,異議申立てにより変更するには,医療記録などの客観的な資料を基に,後遺障害の等級基準にのっとって主張を整理した異議申立書を作成することがポイントです。調査を申請することができます。これを異議申立てといいます。異議申立てには,紛争処理機構の手続とは異なり,回数制限はなく,理論上は何回でも行うことができます。 しかしながら,同じ資料だけで,再度の調査をして結論が変わることは通常ありません。したがって,自賠責保険の結論に対し,単に「納得できない」,「再度調査してくれ」といったところで,効果のある主張とはならず,時間だけを追加で要することになってしまいます。前回の申請の際に出した資料とは別に,追加の資料の収集,準備を検討することが必要です。 例えば,傷害で,自賠責保険により無責の判断がされた場合には,事故との因果関係,治療の必要性を証明するために,ドライブレコーダーの事故時の映像や双方の車両の損傷状況から分かる衝撃について調査会社によるレA

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