交保
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3 異議申立書 異議申立てに際して提出する新たな資料の準備,精査を行った上で,異議異 議 申 立 書第10節 異議申立て・紛争処理機構 令和 年 月 日ポートの作成,警察官作成の実況見分調書を取得するなどして,事故の衝撃が一定程度あったことを客観的に裏付けるよう活動します。 また,後遺障害については,妥当だと考える等級の審査基準をしっかりと確認し,1度目の申請で否定された理由を支払不能通知書の別紙を踏まえて,カルテや画像鑑定レポート,本人の症状の陳述書や申請後の通院状況の分かる領収書などの資料を異議申立ての追加資料として準備をすることを検討します。申立書を作成します。異議申立書を作成するに当たっては,前回の結論の理由を踏まえ,その理由が妥当でない点について資料を引用するなどして,説得的に記載していきます。 例えば,むちうちの疼痛で14級9号に該当するかどうかについて,異議申立てを行う場合,カルテに記載された被害者の具体的な症状推移を丁寧に拾って,症状に一貫性があることを主張していきます。 このように,異議申立てについては,ノウハウが必要で,被害者の受け取る賠償金にも大きな影響を与えるものです。適切な見通しをたて,依頼者に説明をすることが大切です。〈例6 異議申立書〉        保険株式会社 御中先般の保険請求に対する認定結果につき,不服であるので,後述のとおり異議申立てを行います。申立人 住所 ○○○市○○○区○○2−○○−○○ ○○ビル○階       弁護士法人○○○○○法律事務所        氏名 弁護士 ○○ ○○116

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