第3章 後遺症による逸失利益(消極損害その2)117Q38 異議申立て事故日 令和 年 月 日 被害者名 連絡先 TEL ○○○−○○○−○○○○ FAX ○○○−○○○−○○○○ 被害者との関係 受任者証明書番号異議申立ての主旨(弊社の認定・判断等に対するあなたのご意見及びその根拠についてご記載下さい) 令和○年○月○日付認定書別紙では,被害者が訴える頚椎捻挫後の頚部痛,眩暈,両上肢のしびれ等の症状については,画像上,骨折,脱臼等の外傷性の異常所見は認められないなどとして,他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えることは困難であり,症状経過,治療状況等も勘案した結果,将来においても回復困難と見込まれる障害とは捉え難いことから,後遺障害には該当しないとのことである。 この点,被害者は事故当日にA医院を受診しており,外傷性頚部症候群と診断されている。診療録には,「今日,正午頃追突事故にあい,頭痛頚部痛やめまいがする」と記録されている。この記載からすれば,被害者が事故直後の段階で頚部痛,頭痛,眩暈の症状を訴えていたことは明らかである。 その後,被害者は同院で12月まで定期的な問診を続けつつ,整形外科であるBクリニックを受診している。この際,被害者はトリガーポイント注射を受けており,頚部痛の症状が強かったことが裏付けられている。 その後,被害者はC外科へ受診している。この間の先ほどのA医院の診療録には,「セレコックスが奏功しないのでボルタレンを」(○月○日)と記載があり,被害者の頚部痛等の症状が非常に強かったことがここからも推認される。C外科では頚部への消炎鎮痛処置とボルタレン,トラムセットなどの投薬治療を受けている。この間のC外科の診療録では,「neckpain+9/ 10」( ○ 月 ○ 日 ),「neckpain+8/ 10」( ○ 月 ○ 日 ),「neckpain+7/ 10」(○月○日,○月○日,○月○日)と推移しており,多少の軽減はみられるものの,依然として強度の強い痛みを被害者は訴えていることが記録されている。この間,被害者は整骨院へ並行して通院しており,整骨院も含めた実通院日数は,事故当月の○月が16日,○月が16日,○月が15日,○月が16日と2日に1回以上のペースで治療を継続している。痛みがなければ時間を割いて医療機関で治療を受けることもないのであるから,こうした通院頻度も被害者の頚部痛を
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