交保
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2 慰謝料は裁判基準の100%の金額を目指す 保険会社は,示談交渉の段階では,「訴外」という理由で傷害慰謝料や後第6章 物 161Q51 保険会社との交渉〔甲〕代理人  東京都渋谷区○○1丁目○番○号○階  ○○○○法律事務所  ○○○○代理人弁護士  ○ ○ ○ ○〔乙〕住所   氏名遺障害慰謝料について裁判基準の80〜90%の金額を提示してきます。確かに,「訴外」であり,依頼者が早期解決を希望する場合には,裁判基準の90%以上であれば合意の検討の余地はあるかと思います。多くのケースで保険会社担当者も裁判基準の90%までは認めます。ただし,保険会社の担当者の中には,裁判基準の100%の合意は絶対に無理と説明する担当者もいます。 しかし,事案によっては,慰謝料も裁判基準100%で解決できるケースもあります。特に後遺障害認定がされている事案では,裁判基準100%での解決も多々あります。 裁判基準の100%を目指すにあたっては,裁判になった場合の見通しを示すことが大切です。裁判となった場合には,遅延損害金に加えて弁護士費用算出して具体的に提示しておくことで,裁判になった場合の保険会社側のリスクを具体的に認識してもらいます。 また,訴訟提起することを依頼者と具体的に検討していることを示すことも大切です。例えば,依頼者が弁護士費用特約に加入している場合には,依頼者の弁護士費用の負担も軽減されることから,こうした事情も担当者に伝 令和  年  月  日(例えば認容額の10%)が損害に加わります。遅延損害金や弁護士費用の金額も損

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