損A第9節 ペットに関する損害第6章 物 60 ペットのけが・死亡の慰謝料60 ペットのけが・死亡の慰謝料179Q60 ペットのけが・死亡の慰謝料・物の作成主体・物を取得した経緯・物の保管状況・そのほか,物が特別であることを示す事情【反論例2】物の破損により生活の平穏が害されたことに対する慰謝料 確かに,物の破損に関しては,修理あるいは時価額の賠償で必要十分であるとしても,本件では,物の破損によって,(生活の平穏が害された事情を記載)といった事情があります。 こうした事情からすれば,被害者に精神的苦痛が生じていることは明らかであり慰謝料が支払われるべきです。○生活の平穏が害されている事情の例・家屋が大きく破壊される・仮住まい期間が長期化する・ 冬に破損の一部をベニヤ板などの応急措置で対応しなければならなかった・車両が生活圏内にまで突っ込んできた 事故によりペットがけがあるいは死亡した場合に慰謝料は請求できますか。 死亡した場合あるいは,死亡した際の精神的苦痛に比肩する傷害を負った場合には慰謝料が認められます。ただし,慰謝料の金額は数万円から数十万円程度にとどまります。
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