⬇⬇2 過失割合の交渉の流れ 過失割合の交渉の流れは,以下のとおりです。① 事故態様の確定② 別冊判タ38号やその他の判例等を基に主張・立証③ 合 意Q70 過失割合信号機のない交差点での直進車同士の事故,進路変更車と直進車の衝突事故等)で確定には,早期にその内容を検討して見通しを立てるべきですし,その時点で確保できていない場合には早急に確保するよう手配すべきです。〈図表5 過失割合の交渉の流れ〉⑴ 事故態様の確定 まずは,どのような事故態様であったかを確定させる必要があります。なぜなら,下記で説明する別冊判タ38号等は,事故類型に応じて過失割合を定型的に定めており,どの類型にあたるかということは過失割合の判断の前提となるからです。事故態様は,ひとまず抽象的なレベル(例えば,追突事故,させ,その後は可能な範囲で詳細なレベルまで確定させていきます。⑵ 別冊判タ38号やその他の判例等を基に主張・立証 上記⑴の事故態様を基に,別冊判タ38号のどの類型にあてはまるかを検討します。別冊判タ38号に記載のある類型にあてはまる場合には,その類型の基本割合を把握した上で,修正要素に該当する事情はないか検討します。 別冊判タ38号に記載のない類型に関しては,以下のような手段で同種事案の判例がないか調査することが考えられます。 別冊判タ38号に記載のない類型の場合の判例検索手段① インターネット上の検索 例えば,事故類型のワードを並べてインターネット検索をすると,弁護士等が関連裁判例の情報を解説していることがあり,参考になります。手っ210
元のページ ../index.html#46