交保
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コラム10 共同親権と交通事故行為とは評価し難く,急迫の事情ともいえないでしょう。今後も議論されることになると考えられますが,現状では賠償の交渉や訴訟提起の依頼,示談については,監護していない親にも同意を得ることが無難であるといえます。 また,交通事故により手術の同意についても問題になり得ます。緊急で手術をする必要性がある場合には,急迫の事情があるといえるので監護親は単独で同意することができます。しかし,手術が必須とはいえず,手術をするかどうかが親の決定に委ねられるような場合には,非監護親の同意が必要になるでしょう。240

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