離法
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68 親子交流の拒否と養育費の不払い Q 69 離婚後の財産分与 Q 70 財産分与の対象 Q 71 共有不動産の賃料 Q 72 財産分与と住宅ローン Q 145 148 147 149 150 152目  次  xvii 親子交流日になると子どもの具合が悪くなってしまうということが続き親子交流ができない月が続いていたところ、元配偶者から養育費の支払を停められました。相手方に支払って欲しいと連絡をしたら親子交流義務を果たしていないのだから養育費も支払わないと言われました。親子交流をしないと養育費は支払ってもらえないものなのでしょうか。1 親子交流と養育費は別のもの  1452 養育費の取決めに債務名義がない場合は速やかな調停申立てを  146 既に元配偶者とは離婚をしていますが、今から財産分与の請求をすることはできるのでしょうか? 元配偶者との結婚生活中にいろいろな財産が増えたり減ったりしています。その他にも相続が発生したり、住宅ローンを抱えたりとお金の出入りがありました。財産分与の対象となる資産とはどの部分になるのでしょうか。1 財産分与の対象  1492 基準時  150 離婚後も夫婦共有の不動産が存在しており、その不動産を貸し出しています。家賃が発生しているのですが家賃は誰に帰属することになるのでしょうか。1 賃貸人の地位  1512 賃料支払請求の可否  151 結婚後に住宅ローンを組んで購入した物件があります。住宅ローンの名義は私のみなのですが、財産分与にあたり住宅ローンの半分を元配偶者に支払ってもらうことは可能なのでしょうか?1 夫婦共有財産の算出方法  1522 債務の帰属  152第 6 章 財産分与

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