87 再婚後に子どもがいない場合の相続 Q 88 未成年後見人の指定 Q 178 184 186目 次 xxi 離婚後に再婚しました。再婚した妻には前の夫との間の子どもがいますが、私と今の妻との間には子がいません。私には前の妻との間に子がおり既に独立して暮らしています。 私が妻より先に死んで妻が私の財産を相続した場合、その後に妻が亡くなると、結果的に私の財産を妻の子が相続してしまうことになってしまいます。 私の財産が妻の子に相続されるよりは、私の実子に多く相続させたいのですが何か良い方法はありますか。1 再婚後に子がいない場合の相続 1792 子に相続し、配偶者に遺留分放棄をしてもらう方法 1803 配偶者居住権を利用する方法 1804 配偶者に遺言を書いてもらうという方法 1815 受益者連続型信託を用いる場合 1816 全て解決できる方法はない 182 私が死んだら子の親権者が元配偶者になるということはできる限り避けたいと思っています。私が死んだ場合、子どもの未成年後見人をあらかじめ決めておくことは可能でしょうか。1 親権者について 1822 未成年後見人の指定 1823 親権者の変更 183事項索引 執筆者一覧 182
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