離法
28/44

A ● ● ● ● ●2  第 1 章 離婚後の諸手続 調停の結果ようやく離婚することができました。離婚成立後にしておかなければならない手続を教えてください。 離婚届の提出、子の氏の変更許可申出及び戸籍変更、扶養切替及び保険証発行、各種契約の名義変更、生命保険等の受取人の変更などが必要です。 調停により離婚が成立しても、それだけで戸籍に離婚の事実が反映されるわけではなく、調停成立時から 10 日以内に別途離婚届の提出が必要です。 離婚届の提出は、協議離婚の場合には届出によって離婚という身分関係の変動の効力が生ずる「創設的届出」です。その他の離婚の場合は、離婚という身分関係の変動は、離婚訴訟や調停などにより生じており、それを事後的に届け出る「報告的届出」です。そのため、報告的届出の場合には、届出がされないと戸籍と実体的身分関係との間に齟齬が生ずるため、離婚の効力発生の日(調停成立、和解成立、請求の認諾が成立した日、審判又は判決が確定した日)から 10 日以内に届け出るよう義務付けられています(戸籍法 77 条 1 項、63 条 1 項。過料の制裁について戸籍法 137 条)。 実際には、多少期限を渡過しても過料の制裁が科されることはまれです。もっとも、市町村長には、届出等を怠った者がいることを知ったときには、管轄簡易裁判所にその旨を通知しなければならない義務があります(戸規 65 条)。また、この報告にあたり、自治体から期間を経過した理由について説明(場合によっては説明のための書面提出)を求められます。このように、届出期間徒過は不要な手間を発生させてしまうので、十分に注意が必要です。1 離婚届の提出⑴提出期限1 離婚後の手続【1】Q

元のページ  ../index.html#28

このブックを見る