A 令和 6 年 8 月現在の民法では、解説に記載したとおり、親権者変更の申立てができるのは子の親族(民法 819 条 6 項)だけです。しかし、法改正により「子又はその親族」(改正民法 819 条 6 項)が親権者変更の申立てができると変更されました。 これにより、改正民法施行後は、子も親権者変更の申立てが可能になります。 元配偶者を親権者として離婚しました。元配偶者が亡くなった場合、子の親権者を他方の親である私に変更することができるのでしょうか。 親権者変更の審判を申し立てることにより、親権者を変更することは可能です。 親権者を一方に指定して離婚した後、その親権者が死亡したり、行方不明となった場合、生存親に自動的に親権が移るわけではありません。親権者が死亡するなどして未成年者に対して親権を行う者がいなくなったときは、未成年後見が開始します(民法 838 条 1 号)。 そして、生存親に親権者を変更したい場合は、別途、親権者の変更の審判を申し立てる必要があります(民法 819 条 6 項類推適用)。この場合は、協議すべき相手方がいないため、調停ではなく、審判によることになりまQ51 親権者の死亡 109● ● ● ● ●1 親権者が死亡したからといって直ちに変更になるわけではない51 親権者の死亡QColumn ⑥ 子も親権者変更の申立てが可能に
元のページ ../index.html#31