す(大阪家審平成 26 年 1 月 10 日判タ 1410 号 390 頁。大阪高決平成 26 年 4 月A す。 その上で、家庭裁判所が、生存親に親権者を変更することが相当と認めた場合は、親権者を変更することになります。 離婚後、親権者として指定された者が死亡する際、生存親に親権を渡すのではなく、遺言で未成年後見人を指定することができます(民法 839 条1 項)。ただし、Q52 のとおり、未成年後見人が指定された後でも、生存親に親権者を変更されてしまう可能性は残りますので、注意が必要です。 元妻を親権者として離婚しました。元妻が亡くなり未成年後見人として今までさほど付き合いのなかった元妻の親族が選任されたようです。それよりも実の親である私が親権者になった方がよいと思うのですが、親権者の変更は可能でしょうか。 子の利益に適うと認められれば、親権者の変更が認められる可能性は十分にあります。 親権者が死亡した後、生存親が親権者の変更を求める前に、未成年後見人が既に就いていた場合はどうなるのでしょうか。 この点、裁判例においては、親権者が死亡した後、親権者が遺言で未成年後見人を指定し、未成年後見人に就職した旨の戸籍上の届出が行われた後であっても、生存親は、親権者の変更を求めることができるとしていま28 日判時 2248 号 65 頁もこれを支持)。その理由として、同審判は、未成年● ● ● ● ●110 第 4 章 離婚後のトラブル2 遺言で未成年後見人を指定することは可能未成年後見人が指定されていた場合52 親権者の死亡─未成年後見人選任後Q
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