A この場合、元配偶者の代わりに支払いをすることも可能であり、そうすれば競売手続に進むことはありません。支払わなければ競売手続が進むことになりますが、対象となる住宅が競売された後に残債務が存在する場合には、さらに、こちらに対し請求が来る可能性があります。その場合は速やかに弁護士に相談の上、対策を取る必要があります。 会社を経営しており、元配偶者に株の一部を持たせていました。離婚をしたので株を返してもらいたいのですが返してもらえるのでしょうか? 元配偶者名義の株式は配偶者の所有している株式ですので離婚をしたとしても当然に返してもらえるものではありません。元配偶者名義の株式を財産分与又は株式譲渡にて譲り受ける必要があります。 元配偶者に株を譲渡していた場合又は新たに発行した場合、当該株式は元配偶者が所有していることになります。そして、離婚が成立したとしても当然に株式が戻ってくるわけではありません。 そのため、離婚に伴って株式の譲渡を受けるためには、財産分与によって当該株式の分与を受けるか、株式の譲渡を受ける必要があります。 非上場会社においては定款によって株式の譲渡を制限していることが多く、株式の譲渡を受けるために一定の手続を踏む必要があることがあります。● ● ● ● ●158 第 6 章 財産分与1 株式の帰属2 株式の譲渡77 自社株、株式の持ち合いQ
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