家月 31 巻 10 号 86 頁)や「遺留分放棄の前提となつた事情が著しく変化し、その結果放棄を維持することが明らかに著しく不当になつた場合」(東京家審平成 2 年 2 月 13 日家月 42 巻 6 号 55 頁)は、遺留分放棄許可が取り消される可能性があります せっかく遺留分を放棄してもらっても遺言や生前贈与をしていなければ、法定相続分に従って相続することになってしまいます。 遺留分放棄をしてもらって安心して終わりにするのではなく、再婚後の子に相続させる内容の遺言を作成するのを忘れないようにしておく必要があります。 元配偶者との間の子に遺留分を放棄してもらえない場合、可能な限り遺留分を減らすための相続対策をすることになります。 この点、生命保険に加入しておくという方法はよく用いられる方法です。 生命保険は受取人固有の財産となるため、原則として相続財産には含まれません(最三小判昭和 40 年 2 月 2 日民集 19 巻 1 号 1 頁)。 そのため、あらかじめ遺留分として想定される金額に相当する生命保険に加入し、生命保険金の受取人を現在の配偶者との間の子としておくと、万が一、前配偶者との間の子から遺留分侵害額請求が来たとしても、生命保険金から精算をすれば足りることになります。Q86 遺留分放棄 1772 遺言の作成3 遺留分を放棄してもらえない場合
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