離法
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Q87 再婚後に子どもがいない場合の相続  179● ● ● ● ●くなると、結果的に私の財産を妻の子が相続してしまうことになってしまいます。 私の財産が妻の子に相続されるよりは、私の実子に多く相続させたいのですが何か良い方法はありますか。〈相続関係図〉前妻相談者 遺留分を放棄してもらった上で遺言を書く、配偶者居住権を利用するなどの方法が考えられます。 遺言がない場合の法定相続分は配偶者が 2 分の 1、子が 2 分の 1 となります。 相談者には、妻と前妻との間の子がいますので、相談者が亡くなった場合、妻の法定相続分は 2 分の 1、子が 2 分の 1 になります。 その後、妻が亡くなると、相談者の子どもは相続人ではないので、妻の財産を相談者の子が相続することはありません。妻の財産は、全て妻の前の夫との間の子が相続することになります。 その結果、相談者が築いた財産の 2 分の 1 が、妻への相続を通じて最終的に妻の子が受け継ぐことになってしまうのです。 自分が築いた財産であり、せっかくであれば血がつながっていない妻の子よりも自分の子に引き継いでもらいたいという相談はよくあります。1 再婚後に子がいない場合の相続≠=≠妻子子A  前夫

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