7 保険190 PART 3 対象財産の評価⑴ 掛け捨て型掛け捨て型は解約返戻金が発生しないため、財産分与の対象にならない。ただ、当事者が掛け捨て型の生命保険であると思っていても、実は解約返戻金が発生する保険である場合もあるから注意が必要である。⑵ 貯蓄型基準時での解約返戻金が財産分与の対象となる。ただし、財産分与の対象となるのは、婚姻後基準時までの保険料の払込期間に相当する解約返戻金のみである。婚姻前から、あるいは基準時後も保険料を支払っていた場合は、月割計算をする。
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