裁少
17/52

58 59 61 61 61 62 62 63 64 65 65 66 68 57 584 年齢切迫事件をめぐる諸問題 はじめに 57 58 59 61 64 65xiii目 次題 ⑴ 対象事件と非対象事件が1通の送致書で送致された場合に別途併合決定を要するか ⑵ 非対象事件で観護措置がとられていない場合にも裁量国選付添人の権限が及ぶか ⑶ 専ら非対象事件について裁量国選付添人の関与の必要性が認められる場合の留意点 設問5  対象事件の終局と裁量国選付添人の権限について 解 説1 問題の所在 2 検 討 設問1  「少年」=「20歳に満たない者」の意義 解 説1 問題の所在 2 検 討 ⑴ 学説・裁判例・実務の状況 ⑵ 私 見 3 結 論 設問2  年齢切迫少年への対応①〔観護措置等〕 解 説1 問題の所在 2 年齢切迫少年に対する観護措置の可否の判断(【設問2】⑴) ⑴ 「審判を行うため」に該当するか ⑵ 観護措置の必要性 3 観護措置をとった年齢切迫少年が20歳に達する場合の対応 ⑴ 20歳に達するまでに調査・審判を遂げられないと考えたとき(【設問2】⑵)

元のページ  ../index.html#17

このブックを見る