裁少
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97 99 100 100 102 104 105 95 956 ぐ犯保護事件の諸問題(その1) 設問1  事件受理に当たっての留意点 か(【設問1】⑵) 実(窃盗)が別個の保護事件として送致されてきた場合(【設問3】 95 96 98 103 106目 次(【設問2】⑴) 吸収) ⑵) 解 説1 ぐ犯事実を認定するに当たって留意すべき点は何か(【設問1】⑴) 95⑴ ぐ犯事実の要件 ⑵ ぐ犯事由とぐ犯性の関係 ⑶ ぐ犯事由及びぐ犯性の具体性の程度 ア ぐ犯事由の具体性の程度 97 ╱ イ ぐ犯性の具体性の程度 97⑷ 【設問1】⑴の検討(当てはめ) 2 送致機関等からの事前相談を受けるに当たり留意すべき点は何設問2  ぐ犯事実の認定に当たっての留意点 解 説1 C店での万引きをぐ犯事実として認定できるか(補強証拠の要否)2 送致後に被害品が特定され,窃盗被害を裏付ける証拠が送付されてきた場合,C店での万引きについて,犯罪事実として認定するのか,ぐ犯事実として認定するのか(ぐ犯の補充性)(【設問2】⑵) 設問3  ぐ犯事実と犯罪事実が同時に係属した場合の問題 解 説1 検討の視点(ぐ犯事実と犯罪事実の同一性,犯罪事実によるぐ犯事実の2 ぐ犯保護事件係属中に,ぐ犯事実には含まれていないと解される犯罪事実(暴行)が送致されてきた場合(【設問3】⑴) 3 ぐ犯保護事件係属中に,ぐ犯事実に含まれると解される犯罪事xvi

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