146 146 146 147 147 149 155 156 158 158 159 159 143 1449 原則検察官送致対象事件に関する諸問題 151 152 152 154 155 155xix(被害者に関する諸制度を含む) 目 次⑵ 係属中の複数の事件の一部のみを検察官送致する場合に必要となる措置 ⑶ 審判開始の要否 設 問 原則検察官送致対象事件の判断枠組み,受理時の対応の在り方,被害者関係の諸制度 はじめに 解 説1 原則検送対象事件に関する実体的な判断枠組み ⑴ 原則検送規定の趣旨 ⑵ 原則検送の判断枠組み ア 二段階説(犯情説) 149 ╱ イ 総合考慮説 150⑶ 実務の動向(少年法20条2項関係) 2 特定少年について拡大された原則検送対象事件について ⑴ 改正の内容 ⑵ 実務の動向(少年法62条2項2号関係) 3 原則検送対象事件受理時の対応の在り方 ⑴ 国選付添人の選任について ⑵ 非行事実についての検討 ⑶ 審理計画の検討 ア 法律記録の閲覧・謄写との関係 156 ╱ イ 社会調査・調査態勢 156 ╱ ウ 被害者関係 156 ╱ エ 非行事実に争いがある場合 157 ╱ オ 裁定合議決定について 1574 被害者関係の諸制度と留意点 ⑴ 被害者調査 ⑵ 被害者の意見聴取 ⑶ 被害者傍聴制度 ア 審判前の準備・検討事項 160 ╱ イ 許否の判断 161 ╱ ウ
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