198 198 199 201 202 205 208 212 213 213 214 200 200 204 204 211 212をめぐる諸問題 目 次はじめに 設問1 少年院送致の許容性及び収容期間の定め方等 解 説1 保護処分についての特例 ⑴ 少年法64条の趣旨 ⑵ 少年法64条の「犯情」とその考慮要素(前歴,被害弁償) ア 「犯情」の意義 201 ╱ イ 前歴,被害弁償 201⑶ 犯情による上限の判断方法 2 少年院送致の許容性及び収容期間の定め方(【設問1】⑴) ⑴ 検討の視点 ア 犯情の軽重 204 ╱ イ 事例① 204 ╱ ウ 事例② 205 ╱エ 事例③ 205⑵ 少年院送致の許容性 ア 事例の検討 205 ╱ イ 拘禁刑の執行猶予相当事案について,少年院送致が許容されるか 205 ╱ ウ 罰金刑相当事案について,少年院送致が許容されるか 206 ╱ エ 短期実刑相当事案について,少年院送致が許容されるか 208⑶ 少年院への収容期間 ア 収容期間の定め 208 ╱ イ 事例の検討 2103 拘禁刑以上の刑に当たる罪の事件と罰金以下の刑に当たる罪の事件が併合されている場合の処理(【設問1】⑵) 設問2 2年の保護観察の許容性及び少年院への収容可能期間の定め方 解 説1 特定少年の保護観察 2 2年の保護観察の許容性,収容可能期間の定め方(【設問2】) ⑴ 検討の視点 ア 犯情の軽重 213 ╱ イ 事例① 214 ╱ ウ 事例② 214⑵ 2年の保護観察の許容性 xxii12 特定少年の保護処分及び18歳年迫少年の審判運営等
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