裁少
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加藤  学さいたま家庭裁判所部総括判事岩□ 貴彦千葉地方裁判所判事髙田 浩平釧路地方・家庭裁判所帯広支部判事補藤永 祐介千葉家庭裁判所判事河畑  勇東京高等裁判所判事佐藤  傑司法研修所教官松本 恵実東京家庭裁判所主任家庭裁判所調査官土橋 央征弁護士柴田 雅司秋田地方・家庭裁判所部総括判事福嶋 一訓広島高等裁判所松江支部判事座談会企画担当司 会(以上,発言順。肩書は座談会当時)229日時 令和5年1月15日╱場所 オンラインにて開催※本座談会は令和少年実務研究会の主催で開催し,ゲストとして松本恵実氏と土橋央征企 画 趣 旨 少年事件が家庭裁判所に送致されると,家庭裁判所は,法律記録を検討した上で家庭裁判所調査官(以下「家裁調査官」という。)に社会調査の調査命令を発し(少年法 8 条 2 項),家裁調査官は,少年や保護者等について,行動科学の知見等に基づいて,事実の調査及び調整を行う(少年少年調査票等にまとめて提出する。家庭裁判所が鑑別請求を行った事件では,少年鑑別所が鑑別結果通知書を提出する。そして,家庭裁判所は,法律記録及び社会記録を精査して,審判に臨む。審判は,懇切を旨として,和やかに行うとともに,非行のある少年に対し自己の非行について内省を促すものとしなければならない(少年法22条 1 項)。家庭裁判所は,審判の結果を踏まえて,少年の処遇を選択する。 これらの調査・審判の過程は,少年審判において職権主義的審理構造がとられていることから,家庭裁判所の広い裁量に委ねられている。当氏にご登壇いただいた。法 9 条参照)。家裁調査官は,それらの社会調査の結果を社会記録として少年事件の調査・審判1

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