解決・防止 職場のハラスメント
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1231 はじめに―民事責任が問題となる場面2 ハラスメントの判断枠組み民事責任Ⅳ 民事責任育介法等の規定は,事業主の措置義務を規定する行政法規である),実務上年3月)が事実上裁判や企業活動において一定の役割を果たし,その後職場のハラスメントの民事責任としては,①当該行為の「加害者」本人は,「被害者」に対して人格的利益等の法的利益を侵害したものとして損害賠償(民法 709 条・710 条)責任を負うとともに,場合によっては,当該ハラスメントの差止めや謝罪文掲載等の現状回復措置(民法 723 条)等を求められ,②また使用者も,労働契約もしくは不法行為法上の「職場環境整備(配慮)義務(=ハラスメント防止義務)」違反による損害賠償義務(民法 715 条・415 条等)を負うとともに,「被害者」が,解雇・退職や配転等の労働契約上の不利益を受けた場合は,当該行為は無効もしくは損害賠償が認められることがあります(前掲図表4―1参照)。前述したとおり,我が国ではパワハラ等のハラスメントそのものを禁止する法令が存しないものの(2019 年5月成立のパワハラ防止法や均等法,従来,ハラスメントの意味(概念,要素,行為類型等)について,セクハラやマタハラに関しては均等法,育介法等の指針が,またパワハラに関しては,厚労省の円卓会議提言(2012 年3月)や検討会報告書(2018のパワハラ防止法の条文,指針等で明文化されています。そこで,これらを踏まえて,裁判例を中心にハラスメントの民事責任を検討していくことにしましょう。パワハラ・セクハラ・マタハラ等のハラスメントに関する責任の有無,Ⅳ

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