相事
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2第1章 遺産分割総論(調停前の協議を含む)898条1項)ことになった相続財産について,遺産共有関係を解消して,各相1 遺産分割協議における留意点(Q1)◉主な論点1 遺産分割協議における留意点2 遺産分割調停の概要3 遺産分割審判の概要⑴ 遺産分割とは 遺産分割とは,被相続人の死亡により共同相続人の遺産共有に属する(民続人の単独所有又は物権法上の共有関係にすることである。被相続人は,遺言で,遺産分割の方法を定め,若しくはこれを定めることを第三者に委託し,又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産分割を禁止することができる(民908条)が,このような遺言がない場合には,共同相続人は,いつでもその協議によって遺産の分割をすることができる(民907条1項)。⑵ 遺産分割協議の内容ア 相続人の範囲 遺産分割を行うには,まず相続人の範囲を確定しなければならない。相続人は,被相続人が生まれてから死亡するまでの間の連続する戸籍,除籍,改製原戸籍等の資料から特定される。 相続人は,被相続人死亡時に生存していることを要するが,その例外として,胎児の出生擬制(民886条)と代襲相続(民887条2項,889条2項)がある。 また,相続人であっても相続権が剥奪される制度として,相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を法律上当然に剥奪する相続欠格(民891条)と,推定相続人に非行や被相続人に対する虐待及び侮辱がある場合に,被相続人の意思に基づいて相続人の相続権を剥奪する廃除(民892条)がある。なお,相続欠格及び廃除は,当該相続人から相続権を剥奪する制度であり,その効果は当該相続人にだけ生じるから,その者の子や孫への代襲相続までは否定されない。解 説

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