相事
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第1章遺産分割総論(調停前の協議を含む)5CASE 1 遺産分割手続の全体像項)。割時に価額の下落した遺産を取得する相続人と価額が維持又は上昇した遺産を取得する相続人間の公平が害されるからである。 特別受益・寄与分が問題となる事案においては,相続開始時を基準としてみなし相続財産を算出するので,分割時のほかに相続開始時の評価も必要となる。ただし,当事者全員が現在の評価でみなし相続財産を算出することに合意することによって分割時一時点の評価とすることができる。 評価が問題になる場合の財産は不動産が多いと思われるが,信頼性の高い公正な公的評価基準である公示価格,地価調査標準価格,固定資産税評価額,相続税評価額等を基に当事者間の合意形成を図っていくこととなる。 なお,現物分割及び代償分割の場合には,他の遺産の取得や代償金の判断資料として,当該遺産の評価が必要となるが,換価分割及び共有分割の場合には原則として評価は不要となるので,この段階で,分割方法に関する当事者の意見を確認するのが相当である。エ 各相続人の取得額 相続人の範囲,遺産の範囲評価が確定したら,遺産分割時の遺産総額を算定し,各相続人の法定相続分又は指定相続分に応じて具体的取得分額を計算する。ただし,特別受益及び寄与分が認められる場合にはこれを考慮して修正を加える必要がある。ア 特別受益 共同相続人中に,被相続人から①遺贈を受け又は②婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者(特別受益者)があるときは,相続開始時における遺産(①遺贈の対象財産を含む。)の価額に,②贈与の対象財産を加えたものを相続財産とみなし,これに法定相続分又は指定相続分を乗じて各相続人の相続分を計算し,そこから①遺贈又は②贈与の対象財産の価額を控除した残額をもって,特別受益者の具体的相続分とする(民903条1イ 寄与分 共同相続人中に,寄与行為を行ったことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたと評価される者(寄与相続人)があるときは,相続開始時における遺産の価額から,共同相続人の協議又は家庭裁判所の審判により定められた寄与分の額を控除したものを相続財産とみなし,これに

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