相事
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6第1章 遺産分割総論(調停前の協議を含む)1項)。2項)。したがって,相続人は,家庭裁判所に対して調停あるいは審判を申条),相続分譲受人(民905条)である。(家事法247条)の関与の下,当事者の合意を基礎として進められる。法定相続分又は指定相続分を乗じて各相続人の相続分を計算し,そこに寄与分の額を加えた額をもって寄与相続人の具体的相続分とする(民904条の2第オ 遺産の分割方法 各相続人の具体的取得分額が確定したら,これを基に具体的な分割方法を定める。具体的な分割方法には,①個々の財産の形状や性質を変更することなく分割する現物分割,②一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させた上,他の相続人に対する債務を負担させる代償分割,③遺産を売却等で換価処分した後に代金を分配する換価分割,④遺産の一部又は全部を具体的相続分による物権法上の共有取得とする共有分割の4種類がある。民法906条は「遺産の分割は,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮」すると定めているところ,当事者の合意が成立するときは,その合意が最大限尊重されるべきである。⑶ 遺産分割協議書の作成 遺産分割について合意が成立した場合,全ての相続人が署名し実印で捺印して遺産分割協議書を作成する。遺産分割協議書は,不動産の所有権移転登記の原因証書となり,預貯金,株式及び投資信託等の名義変更,解約及び売却等に必要な重要書類となる。⑷ 遺産分割協議が調わない場合 遺産分割について,共同相続人間の協議が調わないときは,各共同相続人は,その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる(民907条し立てることができる。 調停を申し立てることができるのは共同相続人のほか,包括受遺者(民990 遺産分割調停は,裁判官1名と調停委員2名とで構成される調停委員会 実務では,①相続人の範囲の確定,②遺言書の有無,③遺産の範囲の確定,2 遺産分割調停の概要(Q2)

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