相事
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第1章遺産分割総論(調停前の協議を含む)7CASE 1 遺産分割手続の全体像④遺産の評価,⑤特別受益・寄与分の確定,⑥遺産の分割方法の確定の順に調停が進められる。これを「段階的進行モデル」という。 調停において,当事者間に合意が成立し,調停委員会がその合意内容を相当と認め,これを調書に記載したときは,調停が成立したものとして,その記載は確定判決と同一の効力を有するものとされている(家事法268条1項)。 調停が成立しない場合であっても,家庭裁判所が相当と認めるときは,一切の事情を考慮し,調停に代わる審判を行うことができる(家事法284条1項)。異議の申立てがなく2週間を経過したときは,調停に代わる審判は確定判決と同一の効力を有する(家事法287条)。審判から2週間以内に異議の申立てが適法になされた場合,審判は効力を失う(家事法286条5項)。 調停が不成立で終了した場合には,調停の申立ての時に遺産分割の審判の申立てがあったものとみなされ,遺産分割事件は審判手続に移行し,審判手続が開始する(家事法272条4項)。 家庭裁判所は,職権で事実の調査をし,かつ,申立てにより又は職権で,必要と認める証拠調べをしなければならない(家事法56条1項)。また,家庭裁判所は,当事者の陳述を聴かなければならない(家事法68条1項)。調停手続において収集された資料が直ちに審判の資料となるわけではなく,裁判所が,審判手続において,事実の調査又は証拠調べをする必要がある。 家庭裁判所は,事実の調査及び証拠調べ等の審理を終結したときは,相当の猶予期間を置いて,審理を終結する日を定め(家事法71条),審判書を作成する(家事法76条)。審判は,審判を受ける者に告知することによってその効力を生ずる(家事法74条)。3 遺産分割審判の概要(Q3)

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