ストーリーでわかる 内部通報対応と事実認定
12/46

x 内部調査員のもとに匿名の証拠物が郵送されてきました。このような証拠物を内部調査に用いてもよいのでしょうか。また、証拠として用いる場合、どのような点に注意すべきでしょうか。 内部通報調査を行っていたところ、上司に目を付けられることを恐れつつも、ある従業員が重要な証言をしてくれました。このような協力者を守るため、会社はどのような点に配慮すべきでしょうか。 内部調査を行っていたのですが、取締役の 1 名が忙しくて対応できないと言って調査に非協力的です。このような役員に対して、どのような方法で調査に協力するよう促すべきでしょうか。 不正調査を行っている際に、従業員の協力を求めているのですが、本業が忙しいなどの理由により、ヒアリング等になかなか応じてくれません。このような従業員に対して、どのように対応すればよいのでしょうか。 内部通報の調査対象者が調査の結果、問題がなかった(不正等の事実がなかった)と判明することがあります。そのような場合に備えて、調査対象者にどのような配慮をしておく必要がありますか。 内部通報の調査対象者に対しヒアリングを行おうとしていたところ、その調査対象者から退職届が提出されました。この退職届をどのように取り扱うべきでしょうか。 内部通報の調査において、対象者がヒアリングに非協力的な対応をする、私物の任意提出に応じない、デジタル・フォレンジックに失敗するなどの要因により証拠が不足している場合、どのような悪影響が生じるでしょうか。 会社の権力者に対するヒアリングや、非常に手間がかかる資料検討など、実施を控えたい調査がある場合にはどのように対応したらよいのでしょうか。 従業員の誰かが証拠物を保有している可能性がある場合、該当部署の全従業員に対して所持品検査を実施することはできるでしょうか。Q57 匿名の証拠提出    212Q58 協力者の保護    214Q59 役員の調査協力義務    216Q60 従業員の調査協力義務    218Q61 調査対象者に対する配慮    220Q62 調査対象者の退職届    222Q63 証拠不足の影響    224Q64 実施を控えたい調査    226Q65 所持品検査    228

元のページ  ../index.html#12

このブックを見る