当社には一応内部通報窓口は存在するのですが、公益通報者保護法がどのように改正されているのか把握し切れておらず、法規制に則っているか不安があります。具体的にどのような点に注意すればよいのでしょうか。設置しているだけでは、通報者保護が十分に図られていないとされるおそれがあります。従事者の指定、通報者の保護範囲の拡大、不利益取扱い禁止、制度周知の義務、そしてフリーランス等の外部人材も対象とする動きなど、改正のポイントを踏まえて自社の制度を見直す必要があります。解説1 内部通報体制整備義務と従事者指定の厳格化 改正公益通報者保護法が 2022 年 6 月に施行され、常時使用する労働者が300 人を超える事業者には内部通報制度の整備が法的に義務付けられました(要件を満たさない場合には努力義務)。それまでは「望ましい」とされていた内部通報窓口の設置が、一定規模以上の企業にとっては法律上の義務に変わったのです。これにより、単に窓口を置くだけでなく、通報の受付から調査、是正措置までを的確に行える体制の整備が求められるようになりました。さらに、通報対応に関与する公益通報対応業務従事者(調査員等)を明確に指定することが義務化され、曖昧に誰かが対応するというだけでは不十分となりました。2 守秘義務の徹底と刑事罰の導入 従事者には厳格な守秘義務が課されています。公益通報対応業務従事者が、通報者を特定し得る情報を不当に他者に漏らした場合、30 万円以下の罰金という刑事罰が科され得ます。このような処罰規定が設けられた背景には、通報者が内部で不利益を受けることを恐れて通報を躊躇する現状があったためです。従事者の指定を曖昧にすると、守秘義務を誰が負っているのか不明確となり、法的責任の所在が曖昧になってしまいます。そのため、社内規程や人事発令などを通じて従事者を特定し、秘密保持誓約書を取ることが94Q 2 公益通報者保護法A 公益通報者保護法は近年大きく改正され、内部通報窓口を形式的に
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