ストーリーでわかる 内部通報対応と事実認定
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総論    Q2Q2 公益通報者保護法強く推奨されます。また、通報内容の取扱いをマニュアル化し、電子データのアクセス制限など技術的・組織的な安全管理措置を徹底することが不可欠です。3 通報者保護範囲の拡大と不利益取扱い禁止の強化 2022 年に施行された改正法により、通報者として保護される範囲が広がりました。従来は在職中の労働者のみが中心でしたが、改正後は退職者(退職後 1 年以内)や取締役も保護対象に含まれるようになりました。 さらに、2025 年改正法(2026 年 12 月 1 日施行)では、一定のフリーランスや業務委託契約で働く個人事業主も保護対象に含まれます。また、通報者に対する不利益取扱い禁止も強化されます。特に重要なのは「推定規定」であり、通報後 1 年以内に行われた解雇や懲戒処分は、通報を理由とするものと推定されます。この場合、企業側に「通報とは無関係である」ことの立証責任が課されます。4 制度の周知義務と実効性確保の仕組み 2025 年改正法では、内部通報制度を単に設けるだけでなく、従業員に周知することが明文化されました。そのため、社内研修、イントラネット掲示、従業員ハンドブックへの記載など、従業員の認識しやすい方法で制度を周知徹底することが求められます。さらに、制度の有効性を検証する観点から、通報件数や対応状況を定期的に取締役会やコンプライアンス委員会に報告する体制も整えることが望ましいといえます。5 結論 以上のように、自社の内部通報制度を運用するにあたっては、公益通報対応業務従事者を明確に指定し、その責任と権限を文書化して周知すること、さらに従事者に守秘義務を徹底させる仕組みを整えることが不可欠です。その上で、通報者に対する不利益取扱いを防ぐためのルールを整備し、人事処遇の際には推定規定に十分に配慮する必要があります。また、2025 年改正法によってフリーランス等も保護対象となる点を踏まえ、社内規程や運用を定期的に更新し続ける姿勢が求められます。95

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