ストーリーでわかる 内部通報対応と事実認定
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当社では、外部の通報窓口として顧問弁護士事務所を指定しています。これまで特段問題となったことはありませんが、実務上何か問題があり得るのでしょうか。当社には、以前作成した内部通報規程が存在するのですが、実際の運用と乖離しており、作り直す必要性を感じています。内部通報規程を作成する際には、どのような点に注意すればよいのでしょうか。内部通報の調査を行う際に、就業規則上存在していると助かる条項などはありますか。もしあれば、事前に就業規則に規定しておきたいと思います。内部通報の内容やヒアリングの内容は、どのような経緯によって外部に漏れてしまうことがあるのでしょうか。また、それを可能な限り防ぐためには、どのようなことに注意すべきでしょうか。ハラスメントの通報を行った者に想定される二次被害にはどのようなものがありますか。また、それを防ぐために、どのようにすればよいのでしょうか。本業の傍ら内部通報調査を行っているため、できる限り調査は簡素化させたいと思っています。調査の途中で結論が見えた場合には、その他の調査手続を省略しても構わないでしょうか。 匿名の内部通報があったときに、どのような点に注意すべきでしょうか。匿名のままでは調査に支障が出る場合には、どのように対処すべきでしょうか。 匿名の内部通報がなされた場合、通報者が誰であるかを探索することは問題ないのでしょうか。 ハラスメントの被害者が被害申告していない場合であっても、内部調査を行うことは必要でしょうか。また、被害者の加害者に対する処分の希望は、どの程度配慮する必要があるのでしょうか。ivQ4 顧問弁護士による通報窓口    98Q5 内部通報規程    100Q6 就業規則の確認    102Q7 守秘義務の徹底    104Q8 二次被害の防止    106Q9 不十分な調査の影響    108Q10 匿名通報の対応    110Q11 通報者探索の禁止    112Q12 被害者の意思    114通 報

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