家族弁
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68 78 80 81 61 61 63 65 66 68 6969 70 72 78 81目 次Q10 監護の分掌 第1 監護の分掌 1 制定趣旨  612 内 容  62第2 期間の分掌 1 権利義務  632 考慮すべき事項  633 親子交流との関係  644 養育費・婚姻費用の扱い  64第3 事項の分掌 1 権利義務  652 考慮すべき事項  653 特定事項の親権行使者指定との関係  66第4 監護者指定との関係 1 包含関係  662 申立てに当たって留意すべき事項  67第 3 節 共同親権下の親権行使(婚姻中・離婚後) Q11 急迫の事情 第1 共同親権下における親権の行使方法と単独行使可能な場合の明確化 1 改正前民法の親権の行使方法についての規律  692 改正の趣旨  693 改正民法の親権行使方法の規律 ─ 共同行使の原則と例外 第2 「子の利益のため急迫の事情があるとき」の意義 1 意 義  702 具体例と判断に当たっての考慮要素  713 単独親権行使が可能な親の範囲  71第3 設問⑴から設問⑶の検討 1 子の進学先の選択(設問⑴)  722 子の手術(設問⑵)  743 子の転居(設問⑶)  75Q12 子を連れた別居⑴ ─ DV・虐待等の事情があるケース 第1 「急迫の事情」と子を連れた別居 第2 設問における当てはめ Q13 子を連れた別居⑵ ─ 子の居所の決定に関する手続選択 第1 改正民法による選択肢の増加 xiv

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