92 94 95 99第2 監護者の指定(民766条) 1 監護者指定の手続 822 監護者の権利義務の内容の明確化 833 監護者指定の際の考慮要素 83第3 監護の分掌(民766条) 1 監護の分掌と子の居所指定権 842 考慮要素 85第4 特定事項の親権行使者指定(民824条の2第3項) 1 特定事項に係る親権の単独行使と居所指定権 862 「特定の事項」についての特定の程度 863 「子の利益のため必要があると認めるとき」(考慮要素) 86第5 手続の選択 1 手続の選択に当たって考慮する事項 872 他の類型の申立てが適切である場合の対応 88第6 離婚後の場合(詳細は本書Q24、Q26、Q29参照) 1 離婚後の選択的共同親権 902 離婚に際し居所指定権を定める場合 903 離婚後に居所指定権を定める場合 91Q14 子を連れた別居⑶ ─ DV・虐待等の事情がないケース 第1 「急迫の事情」のない場合の子の転居における親権共同行使の原則 1 子の転居と日常行為 922 急迫の事情の検討 933 子の利益に基づく検討と対応 93第2 他方親権者の同意なく親権行使した場合に想定される不利益 1 父母相互の人格尊重・協力義務違反 942 判断において考慮される事情 943 人格尊重・協力義務違反の効果 95第3 当事者のとるべき対応 1 当事者間の協議と手続選択 952 手続における考慮要素 963 検 討 97第4 迅速な手続と判断の必要性 Q15 日常行為の意義と例 第1 日常行為については親権の単独行使が可能 1 親権の単独行使が許容される範囲 1002 別居親における日常行為の単独親権行使 1013 日常行為該当性 102 82 84 86 87 90 92 98 100xv目 次
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