150 167 140 140 141 145 149 151 158 160 160 161 163 164 165 1662 親子交流の場合 139第 4 節 離婚後の選択的共同親権制度の導入と監護権 Q21 離婚後の選択的共同親権制度導入の趣旨 第1 親権の意義 1 親権をめぐる歴史的経緯 1412 離婚後の共同親権の意義 142第2 改正による離婚後の選択的共同親権制度の導入 1 改正の経緯や背景 1452 共同親権の内容 1473 親子交流や養育費への影響 148第3 結 語 Q22 離婚後共同親権 第1 離婚後の共同親権と単独親権との違い(設問⑴) 1 はじめに 1512 離婚後共同親権においても単独で親権行使ができる場合 1513 共同で親権を行使すべき事項(特定事項の親権行使者指定の4 単独親権者死亡のときとの比較 158第2 子の氏の変更(設問⑵) 1 家庭裁判所の許可と親権の共同行使 1582 15歳未満の子の氏の変更と特定事項の親権行使者指定 1593 実務上の留意点 159Q23 協議で離婚後の子の養育について定める場合 ─ 養育計画 第1 離婚後の選択的共同親権とその意義 第2 養育計画と監護の分掌の具体化 1 監護の分掌の定めの新設 1612 養育計画の取決めと内容の検討 1623 合意事項の取りまとめ 162第3 親権の行使との関係及び変更・紛争時の手続 1 親権の行使と養育計画の記載事項 1632 養育計画の見直し 164第4 弁護士及び関係機関の支援的役割の重要性 第5 結 語 Q24 離婚後共同親権と監護権 第1 共同親権における監護者指定の必要性とその指定方法(設問xviii目 次利用が想定される事項) 154⑴)
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