家族弁
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272 275 279 281 271 271 272 2881 支払義務者が支払能力を欠くことの証明による支払拒絶  2882 支払義務の免除、支払の猶予  2903 設問における当てはめ  291 292 292第 3 章 子の監護の費用(養育費) 第 1 節 生活保持義務 活保持義務) 271 273 275 275 284 285 286 287xxiii目 次Q34 養育費の支払と生活保持義務 第1  改正の趣旨 ─ 親の子に対する扶養義務の程度の明文化(生第2 養育費算定等の実務への影響 第3 子が成人した後の養育費の扱い 1 「子」の範囲  2732 成人した後の養育費の実務上の扱い  274第 2 節 法定養育費 Q35 法定養育費(総論) 第1 改正の趣旨・内容 1 法定養育費が設けられた経緯  2752 法定養育費の請求の要件(民766条の3第1項本文)  2773 債務者の支払能力等を考慮した調整  279第2 養育費を定めずに離婚した場合の選択肢 1 法定養育費の請求  2792 養育費の調停・審判  280第3 養育費が定まるまでの選択肢 1 一般先取特権に基づく担保権の実行としての競売  2812 担保権実行が先行している場合の養育費の調停・審判  282第4 経過措置 Q36 養育費の不請求合意と債務者の資力が乏しい場合の対応策 第1 法定養育費の趣旨 第2 養育費についての不請求合意の効力(設問⑴) 1 本来の養育費についての不請求合意の効力  2872 養育費不請求合意の法定養育費への影響  2873 設問における当てはめ  288第3 資力のない債務者のとり得る方法(設問⑵) 第 3 節 一般先取特権 Q37 一般先取特権(総論)

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