家族弁
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第 1 監護の分掌61Q10 監護の分掌解 説10 監護の分掌 今回の改正では、新たに「監護の分掌」という概念が取り入れられました。これはどういうものでしょうか。 「監護の分掌」は、父母が子の監護を分担して行うことをいいます。 監護の分担については、週の前半を父、後半を母というように期間を分けて監護を分担する「期間の分掌」のほか、教育に関する事項は母、医療に関する事項は父というように、監護の一部を父母のどちらかに委ねる「事項の分掌」があります。関連条文 民法766条、824条の 31 制定趣旨 監護の分掌とは、子の監護を父母が分担することである。 改正前民法では、766条1項において、父母は「子の監護をすべき者、……その他の子の監護について必要な事項」について協議して定めると規定されていたことから、「子の監護について必要な事項」として監護の分掌の定めをすることもできるのではないかとの指摘もなされていたが、明文で定められていないことからこの点について明確にはなっていなかった。また、一般に、離婚する父母が子の利益のために養育計画を作成することは望ましく促進すべきであるとの指摘もあった。 そこで、改正民法766条1項は、離婚時に父母の協議によって子の養育計画の作成ができることを明らかにするため、父母の離婚後の子の監護につい1

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