家族弁
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第 2 章 親権・監護権等/第 2 節 親権・監護権1) 『一問一答』88頁(Q44)。2) 「改正家族法の要点と解説Ⅰ」家判58号19頁。3) 「改正家族法の要点と解説Ⅰ」家判58号19頁。4) 「改正家族法の要点と解説Ⅰ」家判58号21頁。5) 「改正家族法の要点と解説Ⅰ」家判58号20頁。 なお、監護の分掌は、別々に生活している父母が子の身上監護を分担するものであるから、子の利益に資する監護となるためには、父母間において、子の監護について協力し合える関係を安定して継続できることが必要と考えられる。そのため、監護の分掌が想定されるのは、基本的に共同親権の場合2 内 容 監護の分掌の具体的な内容としては「期間の分掌」や「事項の分掌」が考えられる。⑴ 期間の分掌と事項の分掌 期間の分掌は、例えば、月曜日の朝から金曜日の朝までを父母の一方が、金曜日の朝から月曜日の朝までを他方が子の監護を担うというように一定の 事項の分掌は、教育に関する事項は母、医療に関する事項は父というように、監護及び教育等に関する事項のうち抽象的事項について、分担すること⑵ 監護者の権限 監護の分掌がなされた場合、監護者となる父母は、分掌を受けた期間又は事項について、子の監護教育等の範囲に含まれる限り包括的・優先的権限を⑶ 監護の分掌の定めについて 監護の分掌は、父母の協議において決めることができるが、父母において621)て、「監護の分掌」の定めをすることができることを明確にした。3)期間ごとに監護を分担すること(交替監護)をいう。2)であると考えられる。4)をいう。5)有することになる。

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