第 2 期間の分掌63Q10 監護の分掌 監護の分掌に関しては、養育計画の作成に当たり、子の養育を父母がどのように分担するかを検討し、その内容の1つとして監護の分掌がなされる場合も想定される。養育計画については本書Q23を参照いただきたい。1 権利義務 期間の分掌を受けた監護者は、当該期間中は、監護権の範囲内に関する事項については、日常行為に当たらない重要な方針選択・意思決定に係るものであっても、単独で行使することができる。 もっとも、期間の分掌の場合は、監護者指定と異なり全期間を通じて全面的に子の身上監護を委ねられているわけではないため、分掌されている期間後も監護権行使の影響が継続するような重大な行為については、分掌期間中であっても、子の利益のため急迫の事情があるとき(民824条の2第1項3号)を除いて単独でこれを行うことはできず、共同親権者である他方の父母と共7)同でこれを行う必要があると解される。2 考慮すべき事項 期間の分掌は、父母が一定の期間ごとに子を交替監護するものであるため、期間の分掌の場合は、子に不利益が生じないよう、父母が子の監護について 具体的には、①父及び母の住居間の距離や移動時間、②現に交替監護をしている場合にはその状況、③父母の関係性(緊密に協力し合える関係を安定してい事等の状況、⑥子の環境の変化への適応性、⑦子と父母との関係性、⑧子6)意見が対立した場合、裁判所の審判により定めることになる(民766条2項)。8)緊密に協力し合える関係を安定して継続できることが必要と考えられる。継続することができるか等)、④子の年齢や心身の状況、⑤子の学校・保育・習6) 『一問一答』89頁(Q44)。7) 「改正家族法の要点と解説Ⅰ」家判58号20頁。8) 「改正家族法の要点と解説Ⅰ」家判58号20頁。2
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