家族弁
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第 2 章 親権・監護権等/第 2 節 親権・監護権(民824条の2第2項)をすることができる(民824条の3第2項)点で両者は類似9) 「改正家族法の要点と解説Ⅰ」家判58号20頁。10) 「改正家族法の要点と解説Ⅰ」家判58号20頁、27頁(注4)。11) 例えば、宿泊を伴う親子交流が頻回にされる場合は、期間の分掌(交替監護)、親子交流のいずれとも評価できる場合があり、両者を明確に区別することが困難な場合もある(「改正家族法の要点と解説Ⅰ」家判58号20頁)。12) 「改正家族法の要点と解説Ⅰ」家判58号20頁。11)もある。の年齢及び発達に応じた子の意向・心情等を検討し、子の利益を最も優先し3 親子交流との関係 期間の分掌と親子交流は、民法上も区別されており(民766条1項)、親子交流は、同居親が子を監護していることを前提に別居親が子と直接的・間接的に交流するものであるのに対し、期間の分掌は交流にとどまらず父母がそれぞれ一10)定の期間ごとに子を交替監護するものであって、概念としても両者は異なる。 もっとも、親子交流の場合でも、別居親は親権を有している場合はその交流中に監護者の監護教育を妨げない範囲で監護及び教育に関する日常の行為しており、殊に共同親権下において両者を明確に区別することが困難な場合 実際の実務においては、家庭裁判所に期間の分掌として申し立てられた場合は期間の分掌として、親子交流として申し立てられた場合は親子交流としては、「監護」を求めるのか、「交流」を求めるのか、両者の法的違いなどに留意して検討することになると思われる。 期間の分掌と親子交流に関しては本書Q20を参照いただきたい。4 養育費・婚姻費用の扱い 期間の分掌は、父母が交替で子を監護する形態であるため、期間の定め方によっては養育費や婚姻費用の額にも影響がある場合がある。実際には、改定標準算定方式・算定表に基づいて金額を算定し、それぞれの分掌期間においてどちらが何をいくら負担するのか等の事情を総合考慮して、当事者の公649)てその必要性、相当性を判断されることになると考えられる。12)てそれぞれ扱われることになると思われる。そのため、申立てを行うに際し

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