第 3 事項の分掌6513)15)事項についての抽象的な事項であると考えられている。16)らかを検討し、子の利益を最も優先して定めることになる。Q10 監護の分掌(本書Q26参照)。平の観点から、必要に応じて修正することになると思われる1 権利義務 事項の分掌がなされた場合、監護者は、分掌された身上監護に関する事項に限り、包括的・優先的権限を有し、日常の行為に当たらない重大な行為も含めて単独で行うことができ、他方の父母はこれを妨げてはならない(民824 分掌される事項は、特定の事項についての親権行使者の指定(民824条の2を想定するものではなく、財産管理や法定代理を含まない身上監護に関する2 考慮すべき事項 事項の分掌は当該事項について、分掌者に監護者として包括的・優先的権限を委ねるものである。そのため、事項の分掌を検討するに際しては、①当該事項に係る紛争の経緯や協議の状況、当該事項について顕在化している問題以外について将来紛争が生じるおそれの有無などを総合考慮し、事項の分掌の定めをする必要性があるか(事項の分掌の定めをする必要性の有無、特定事項の状況、父母間の協議の状況、子の状況(年齢、発達特性、心身の状況等)、父母と子の関係、子の年齢及び発達に応じた子の意向・心情等を総合考慮し、当該事項について子の利益にかなう監護権行使が期待できるのは父母のどち第3項)における「特定の事項」のように個別具体的な事項を設定することの親権行使者指定では足りないか等)、②当該事項についてのこれまでの役割分担13) 「改正家族法の要点と解説Ⅰ」家判58号21頁。14) もっとも、親権ではなく監護権であるため、法定代理権まで有するものではない。15) 部会資料35 ─ 2・9頁。16) 「改正家族法の要点と解説Ⅰ」家判58号22頁。14)条の3第2項)。3
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